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媒介契約とは何ですか?
媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。以下の特徴をご覧ください。3つのうちどの契約を交わすかは売主様の状況によって異なります。
【専属専任媒介契約】
契約締結社数:1社
契約期間:3ヶ月以内
指定流通機構への登録:5日以内
不動産業者の売却活動報告義務:1回/週
お客様自身による売却活動:できない
【専任媒介契約】
契約締結社数:1社
契約期間:3ヶ月以内
指定流通機構への登録:7日以内
不動産業者の売却活動報告義務:1回/週
お客様自身による売却活動:できる
【一般媒介契約】
契約締結社数:制限なし
契約期間:3ヶ月以内
指定流通機構への登録:期日制限なし
不動産業者の売却活動報告義務:なし
お客様自身による売却活動:できる
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売却予定の家に住みながら売却活動はできますか?
可能です。この場合、購入希望の方がいらっしゃれば事前にご連絡の上でお客様のお住まいをご案内させていただくことがございますので、その際にはご協力をお願いいたします。
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広告費(折込チラシやインターネットへの掲載など)の負担はありますか?
売主様が負担する広告費はございません。基本的に買主様を探すための広告費用は当社にて負担いたします。
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家のカギは預けなければならないでしょうか?
家に住みながら売却する場合であれば、カギは必要ありません。既に退去済みで空き家の場合は、購入希望者の方をご案内しやすいため、預けて頂くことをお勧めいたします。
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購入希望者が突然訪問されることはありますか?
購入希望者の方が突然来ることはありませんのでご安心ください。事前に売主様へ予定を連絡させて頂いた上で訪問させて頂きます。
なお、内覧に来られる際はできる限り綺麗に掃除をしておくと好印象を与えられます。特に玄関は綺麗に掃除し、その他にも目に見えるほこりはふき取って頂きたいです。
また、部屋の照明はすべてつけて明るい印象にし、窓を開けて部屋の換気を行うことをおすすめいたします。
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売却の際は、査定価格で売却をしなければなりませんか?
査定価格で売却をしなくてはならないという決まりはございません。
しかし、ご提示した査定価格は不動産のプロがお客様の物件を客観的に評価し、長年蓄えたノウハウや周辺の相場をもとに適正価格を算出しております。査定価格を大きく上回る金額で売却に出されると、売買契約の締結までに長い期間を要したり、最終的には査定金額を下回る額でしか売れなくなってしまう可能性がございます。
売却価格の設定は、担当のスタッフとよくご相談し、決定されることをお勧めいたします。
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長年住んでいる家なのですが、所々傷んでいます。リフォームする必要はありますでしょうか?
リフォームが必要かどうかは事前にご相談ください。
室内や外壁をリフォームをすると好印象を与えるケースは多くありますが、中には中古物件を購入し自分好みにリフォームをしたい方がいらっしゃいます。また、リフォーム費用を売出価格に反映させることで、中古物件のメリットである価格の安さがなくなってしまう等のマイナス要因もでてきてしまいます。しかしながら、エアコンや給湯器など日常生活に必要なものは修理しておくといいかもしれません。修理をしない場合は撤去を行うか、「付帯設備表及び物件状況等報告書」という書類を作成し、買い主様にお引き渡しをする付帯設備や物件自体にある見えない不具合について把握している箇所を予め伝えなければならなりません。リフォームや修理をご検討されている場合は営業スタッフへお気兼ねなくご相談ください。
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売買契約後、引っ越しの期限などはありますか?
売却される物件に現在も住まわれている場合、お客様のスケジュールに合わせて取引を進めさせて頂きますので、ご安心ください。もしご希望の売却日(契約締結日や引き渡し日)が既にお決まりの場合は、売却方法の検討もございますので、予めスタッフにご相談頂けますと幸いです。
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売却時必要な書類は、どんなものがありますか?
不動産の所有者がご本人様の場合は5つの書類が必要となります。
①身分証明証
②住民票
③印鑑証明書
④登記済権利証
⑤実印
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売却から購入、入居までどれくらいの期間がかかりますか?
早急に売却をしたい場合、条件によって異なりますが、最短でも1ヵ月~1.5ヵ月程度の期間が必要となります。しかし、売出の価格を低く設定することを余儀なくされてしまうなどのデメリットも多くございます。特別な事情がない限り、余裕を持って住み替えをすることをお勧めいたします。
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売却する際に不動産会社を通すことなく、自分で売却することは可能でしょうか?
可能です。売買契約は不動産会社に依頼せず、当人同士で結ぶことも可能です。
しかし、調査、価格の設定、登記の手続きなど、多くの事務処理を行う必要がございます。また、専門知識も必要となりますので、トラブルを避けるためにも専門家や不動産会社へのご相談を推奨しております。
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不動産会社に売却依頼をした際の販売活動を具体的に教えてください。
スムーズに売却できるよう、ネットワークや様々な媒体を活用しお手伝いいたします。
例えば、広く情報発信を行うために当社ホームページや様々な媒体を利用します。また、当社のグループ会社など様々なネットワークを活用し、販売の協力もいたします。お客様がご希望の場合、ご自宅内覧会などで物件の購入希望者に内覧をして頂くことも可能です。
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売却活動の途中で販売価格を変えてもいいですか?
はい、販売価格の変更は可能です。
販売価格の決定権は物件の売り主様にございますので、ご希望のタイミングで変更可能です。例えば、物件に関しての問い合わせが予想よりも少ない場合は、販売価格を下げてみるのも1つの手です。
ですが、短い期間で何度も価格変更をしてしまうと、購入を検討されているお客様が疑念を抱いてしまう場合もあります。販売価格の変更をご希望の場合は当社スタッフにご相談ください。
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売却予定の物件が複数での名義なのですが、特別な手続きは必要ですか?
とりわけ、必要な手続きはございません。
しかしながら、名義人の方全員が売却することに同意している必要があります。そのため、原則として登記委任状や契約書など書類への署名や押印はすべてご本人様に行って頂く必要がございます。
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権利証を紛失してしまったようです。大丈夫でしょうか?
契約までの日程に支障が出る可能性がございますので、紛失した場合はなるべく早くご相談ください。
権利書を紛失された場合は、保証書を作成するため司法書士に依頼する必要あります。細かい手続きが必要になりますが、当社がお手伝いいたしますのでご安心ください。
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売却金額はいつ受け取りが可能ですか?
通常ですと、売買契約締結時と決済時の2分割になります。
多くみられるケースとしては、売買契約締結時に手付金として5~10%、決済時に残代金全額を受領するというケースです。
お引渡しの間までスムーズに進められるように、売り主様と買い主様の間に当社が入り調整させて頂きます。ご不安な点ご不明点などございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
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不動産の売却取引をした場合、確定申告を行う必要はありますか?
通常ですと、売買契約締結時と決済時の2分割になります。
確定申告は売却をされた年の翌年(2月~3月)に行う必要があります。
条件が揃った場合には、申告によって優遇税制が適用されます。担当のスタッフが優遇税制についても丁寧にご説明いたしますので、不明点がありましたらお気軽にお声がけください。
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優遇税制について詳しく教えてください。
初めに優遇税制の適用範囲内なのか、事前確認を正しく行いましょう。優遇税制適用には下記の2つの条件がございます。
①売却益が出てはじめて利益が出る場合
②売却と購入をしなければ適用されない
適用範囲内だと思っていたら適用範囲外だったという場合、資金計画を左右する大きな要因になりますので、必ず事前の確認を行いましょう。
売却や住み替えにおけるパターン別の優遇税制は以下の通りです。
<売却>
利益が出た場合…「居住用財産の3000 万円特別控除」「居住用財産の軽減税率の特例」
損失が出た場合…「居住用財産の譲渡損失の損益通算」「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」
<住み替え(売却+購入)>
利益が出た場合…「居住用財産の買換え特例」
損失が出た場合…「居住用財産の買換えによる譲渡損失の繰越控除」
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固定資産税の支払は売却した年もありますか?
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の不動産所有者に対して基本的に課せられます。5月に納税通知書が送付され、納付金額が確定します。物件を売却された時期によって下記の2つの算出方法があります。
・納付金額確定から12月31日までの間に売却した場合は、その通知書の金額を日割で算出します。
・1月1日から納税通知書が送付されるまでの間に売却した場合は、金額が確定しないため、前年の納税通知書の金額をもとに日割で算出します。
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営業の担当スタッフを指名することはできるのでしょうか?
はい、できます。
様々なタイプの営業担当スタッフがいますが(不動産業経験が長いスタッフ、周辺エリアの市場動向に詳しいスタッフ、段取りの組み方が得意なスタッフなど)、どのような人が担当するのかは気になることと思います。大切な不動産の取引を完了するまでの間、知識や経験はあるに超したことはないですが、一番重要なのは、お客様と営業担当との相性といっても過言ではありません。
当サイトにはスタッフ紹介ページもございますので、そちらを見ていただくのもひとつの手です。担当者の変更なども可能ですので、お気兼ねなくご相談ください。